2016-10-06 第192回国会 参議院 予算委員会 第2号
御指摘のハーグ陸戦法規の附属を成す陸戦規則等に見られる当時の国際法に照らしても種々問題があったというふうに思いますし、また、ポツダム宣言第九項、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を得しめらるべしというこの項目につきましても違反したものであると考えます。
御指摘のハーグ陸戦法規の附属を成す陸戦規則等に見られる当時の国際法に照らしても種々問題があったというふうに思いますし、また、ポツダム宣言第九項、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を得しめらるべしというこの項目につきましても違反したものであると考えます。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と。だから皆さん方は一連の帰還の仕事をやられたんです。そして未帰還者にかかわる仕事もやられたわけです。
これは、ことしの一月二十八日に、小泉首相からの答弁書がこれらの問題について出ているわけですが、「いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したものであった」と思うという小泉首相の答弁が出ております
○政府委員(阿南惟茂君) 私が先ほど申し上げましたのは、現在存在している状況からということで、先生がおっしゃいましたポツダム宣言第九項の武装解除の規定は、これは一般に「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と、こう書いてあるわけでございます。
○泉信也君 ポツダム宣言の九条を持ち出すまでもなく、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後」云々という条項がございますね、これで遺棄したものでないということを私は思っておるんですが、今の局長の答弁は状況からして遺棄してきたと、どうしてそういう判断をなさるんでしょうか。
それに対して、政府は、ポツダム宣言は旧日本軍が武装解除すべき旨を一般的に規定しているが、この規定は、日本国軍隊は完全に武装解除された後各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生宿を営む機会を認められるべしという極めて一般的な規定であり、このことのみをもって、中国が本件化学兵器の遺棄に関して、化学兵器禁止条約に言う同意を与えたということは言えない。
○阿南政府委員 ポツダム宣言第九項で、日本国軍隊が武装解除するべき旨を一般的に述べているわけでございますが、どのような方法によるか等、武装解除の詳細については一切言及がないことから判断いたしましても、この規定は一般的な意味で武器を放棄すべきことを述べた趣旨であるというふうに考えておりまして、その後段の趣旨、軍隊の構成員は俘虜、労働力として提供されることなく、みずからの家庭に復帰し、平素の生業に従事すべきであるとの
○松沢委員 政府は、このポツダム宣言は旧日本軍が武装解除するべき旨を一般的に規定しているが、この規定は、日本国軍隊は完全に武装解除せられた後各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営むの機会を認められるべしという極めて一般的な規定であると答弁していますけれども、ここで言う武装解除というのは具体的にどのようなものか、御説明をいただきたいと思います。
先生御存じのとおり、この規定は、日本国軍隊は完全に武装解除せられた後各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営むの機会を認められるべしという極めて一般的な規定でございまして、このことのみをもって、中国が本件化学兵器の遺棄に関して、化学兵器禁止条約に言う同意を与えたということは言えないと考えております。
これは、連合国が当時の政治状況の中で強い政治的意図を表明した文章であろうと思いますけれども、この六項を含むポツダム宣言を我が国は降伏文書により受諾いたしまして、日本国軍隊の連合国に対する降伏を布告するに至ったものでございます。
先生が今引用されたのはポツダム宣言の第五項だと思いますけれども、「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」ということで幾つかの条件が挙がっている、そういう意味では日本国軍隊を離れて日本国家として見た場合にはポツダム宣言には一定の条件があったではないかという御意見だと思いますが、それはそのとおりだと思います。
それからもう一つ、一九四五年の九月二日に署名されました日本の降伏文書の中にも「一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ連合国二対スル無条件降伏ヲ布告ス」というふうにございます。
二つ目のシベリア抑留の問題でございますけれども、大きく分けて軍人の捕虜の問題、二つ目は一般邦人の移送、抑留の問題ということになろうかと思いますが、軍人の捕虜の問題につきましては、先生も御承知のとおり、ポツダム宣言がございまして、その第九項には「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭二復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」ということが書かれてございまして、日本はこのとおりの
「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ待シメラルベシ」、こういうことであります。だんだん風化されてきている。私たちの子供に言ってもそんなことは全然知りません。 いろいろ調べてきておるのですが時間の都合で省略いたしますが、それぞれ随分我が国に対して無礼の数々というのがあるように思います。
○伊東(秀)委員 セネガル・ケースと今回加藤議員、私が問題にしているこの援護法における国籍差別というのは全く同じ局面でございまして、今後国連の場面で大変大きな問題になろうかと思いますので、厚生省、外務省という壁を超えまして、政府として前向きな形で、国籍における差別、これは合理性がない、むしろ日本国軍隊として勤務して負傷したか、疾病にかかったか、あるいは戦死したか、こういった事実に基づいて発生するんだというところでぜひ
その宣言第九項に、「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。」と規定されております。我々はこれを受諾したわけでありますし、連合国はこれを我々に受諾させたわけであります。そういう中で、私は、このシベリア抑留ということはポツダム宣言の掲げた条項に違反をしているということを率直に言わざるを得ないと思います。
「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。」こういうポツダム宣言の第九項。ところが、こういうポツダム宣言受諾に判こを押したはずのソ連が何たることをやるのだろうか、あのソ連という国は。特に当該者はいまだにこうも思っているだろうと思います。
私どもも、シベリアに抑留されて御苦労された方々のことに思いをいたしますと、非常に胸の痛む思いがいたしますけれども、これを国際法的に見てみますと、当時の国際法の上からいって、捕虜を捕らえた場所から別の場所に移して若干の期間抑留するということ自体が違法だということは必ずしも言えないと思うわけでございますけれども、ポツダム宣言におきましては、第九項に「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰
したがいまして、先ほどのようなポツダム宣言におきまして日本国軍隊の祖国への復帰を期待しているという事情からいたしましても、このような協定で長期抑留を予想するような話し合いが会談で行われたということはないというふうに考えております。
ポツダム宣言の中に「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」ということになっているわけですから、このことはソビエトがポツダム宣言に違反した、国際法上違反であるということは明らかであるわけでございます。
ポツダム宣言第九項におきましては「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と明瞭に書いてございます。
この文書の中で、ポツダム宣言第九項の日本国軍隊の武装解除に関する規定については「独の場合の如く賠償に代る労働力の提供の意味をもつて兵員を敵国内労働の為拉致し去る意図なきを示すと解せらる。」というふうに記載が行われております。この調書が作成されました時期はドイツの降伏後間もない時期でございまして、敗戦直前の非常にあわただしい時期でございました。
この間、本来ならば第九項に言いますように「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」、そうしてもらわねばならなかったわけでありますけれども、しなかったわけですね。
戦後、四五年、四六年当時でございますか、ソ連による捕虜のシベリア抑留ということが行われたわけでございますが、当時の国際法のもとにおきましては、捕虜を捕らえた場合、その捕らえた場所から後送、移送と申しますか、したり、抑留をしたりすること自体が国際法上の明確な違法な行為であるということは断言できなかったにいたしましても、ポツダム宣言がございまして、その第九項には「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自
日本政府が受諾したポツダム宣言第九項には「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と明記されてあり、昭和二十一年十二月に、民族の大移動と称せられた五百八万の旧軍人、軍属、邦人等が中国大陸、南方諸島、台湾の各地域からなつかしの祖国に帰還しましたが、残念ながらソ連地区からは帰還できなかったのであります。
と同時に、冒頭私が質問しましたように、この問題については、ポツダム宣言によって「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」こういうふうにポツダム宣言第九条で明確になされておる、これに対する違反でもあると私は思う。こういった点もはっきりした統一見解を出していただきたい。
○宮澤政府委員 ただいまおっしゃいましたこの取り決めでございますが、当時は、日本側といたしましてはポツダム宣言第九項、すなわち「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」の規定に基づいて、武装解除された日本軍の構成員が帰還せしめられるものと期待していたものと考えられます。
○政府委員(宮澤泰君) ただいまお尋ねの点はポツダム宣言第九項の規定と解釈いたしておりますが、この規定は日本の軍隊に関する処置を定めたものでございまして、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と規定しているわけでございます。